先週金曜日(11/18)に登録したセルライト除去エステ...
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| 質問 | 先週金曜日(11/18)に登録したセルライト除去エステのクーリングオフをしたいです。
ネットで調べてみたところ、口頭ではしないほうがいいということでしたが、明日で1週間経ってしまうので、郵送してる暇はないですよね?書面でも渡すほうがいいのでしょうか?その場合、明日いきなり行って(しかもエステ予約してたのに持ってきたのが金と印鑑でなく、解約書という状態)、受理されるものなのでしょうか?あと、1週間以内がクーリングオフと言いますが、今日までなのか明日までなのかわかりません。
電話で「クーリングオフします。
」と一言今日言うだけで成立しますか?それだと一番ありがたいのですが…。
今は、仮契約書に自筆でサインし、印鑑はまだ捺してません。
お金も渡していないという状態です。
口座も教えていません。
今は本人控えの書面を持ち合わせていなくてうろ覚えなのですが、解約に関して、手抜きしているという感じはなかったです。
クーリングオフ期間過ぎる前に解約したいので、早めに答えていただけると嬉しいです。
どうかお願いします。
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回答 | 脱毛や痩身などのエステティックサービスで、期間が1カ月、契約代金が5万円を超える契約については「特定継続的役務提供」に該当し、店舗で契約を結んでいても、法定書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。
もし、法定書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・オフが可能です受け取った日も含めて8日間です、例えば、金曜日に契約したなら翌週の金曜日迄です。
ただ、金曜日=11月25日までの「消印」が有れば、相手に着くのは8日間を過ぎた後でも構いません。
民法では「意思表示は、その通知が相手方に到達した時から効力を生じる」という到達主義を原則としています。
しかし、クーリングオフはこの例外であり、到達主義ではなく発信主義を採っています、つまり、クーリングオフは、書面を発信した時に効力を生じます。
ですから、クーリングオフ期間を過ぎて業者に届いても、あるいは業者が受け取りを拒否しても、場合によっては郵便事故でクーリングオフ通知書が行方不明になっても、クーリングオフの効力は既に発生しており何の問題もないのです。
最も確実な方法は、内容証明郵便で行う方法です。
内容証明郵便は、手紙の差出日付と手紙文の内容を郵便局が公的に証明してくれるものだからです。
内容証明郵便なら、クーリングオフの意思表示をしたという手紙文(書面)による証拠、及びクーリングオフ期間内に発信したという郵便局の通信日付印(確定日付)による証拠が確実に作れるのです。
相手が良心的な業者の場合は、ハガキでクーリングオフしても問題ありません。
しかし、ハガキでは証拠力が完全ではありませんので、確実にクーリングオフして心理的な不安を取り除くためにも内容証明郵便で行った方が良いでしょう。
参考にはじめてのクーリングオフ・・・http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/houhou.htmはじめての内容証明・・・http://www7.plala.or.jp/daikou/naiyou/ その他の回答を見る | 質問日時 | 2011-11-24T10:00:27+09:00 |
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