ダイエット食で特許はとれますか?既存の食材を利...
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| 質問 | ダイエット食で特許はとれますか?
既存の食材を利用して、ダイエットを行なう方法を考えました。
特許権を得ることはできるでしょうか?
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回答 | 概ねANo.3で正解なんですけど、ダイエット方法が日本の特許法で特許を受けられないのは、医療方法と認められるからではなくて、人体を発明の構成要件とするため、産業上利用することができる発明とは認められないからです。
「特許法第29条(特許の要件) 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
(以下省略)」従って、「物」の発明、即ち「ダイエット食品」としてクレームすることが必要でしょう。
ただし、食品として口腔摂取するためのものとして既存の物をやはり同様に口腔摂取するダイエット食品の発明として特許を取るのはかなり難しいように感じます。
よほど腕のいい弁理士さんに頼まないと、厳しいだろうと思います。
ついでに言うと、この質問のケースはビジネスモデル特許とは全く無関係です。
しかし、shachi789さんは特許カテの質問QNo.4316571で専門家として回答されてますし、このような初歩的なことをご存知ないとは到底思えないんですけれど・・・参考URL:参照サイト:http://zhuyutuan.com/ad/?PV4aU9wn0lTO その他の回答を見る | 質問日時 | 2012-05-17T18:18:34+09:00 |
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