今日、あるエステのモニター体験5.000円をし...
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| 質問 | 今日、あるエステのモニター体験5.000円をしました。
お腹まわりを特にダイエットするエステです。
合計50万位かかります、12回(90分)36回払いにて結局その場のムードで申込みをしましたが良く考えた結果、クーリングオフをたいと思います。
都合の良い話ですが、うまくキャンセルする言い訳をお教え願いますでしょうか?
宜しくお願いします。
クレジット契約等はまだしていません。
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回答 | 脱毛や痩身などのエステティックサービスで、期間が1カ月、契約代金が5万円を超える契約については「特定継続的役務提供」に該当し、店舗で契約を結んでいても、法定書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。
もし、クーリングオフする場合、「消費者に無理由無条件解除という強力な権利を与えています」ので理由は不要です。
「契約を解除します=クーリングオフします」で充分ですが、クーリングオフの通知は必ず書面(内容証明)で行って下さい。
詳しくは私の「知恵ノート」を参照下さい。
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n6473 その他の回答を見る | 質問日時 | 2012-02-14T22:31:03+09:00 |
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